Accommodation Clause

宿泊約款

Accomodation Clause

宿泊約款

□適用範囲
第1条
杜のホテル仙台(以下当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。

□宿泊契約の申し込み
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
宿泊者名
宿泊日及び到着予定時刻
宿泊料金
その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
 
□宿泊契約の成立
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
 
□申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前項第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

□宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルでは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
仙台市旅館業の衛生措置等に関する条例第14条の規定に該当するとき。

□宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除したものとみなし処理することがあります。

□当ホテルの契約解除権
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
東京都旅館業の衛生措置等に関する条例第14条の規定に該当するとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
 
□宿泊の登録
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
出発日及び出発予定時刻
その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

□客室の使用時間
第9条
宿泊客が問うホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日11時までとします。
当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
11:00~14:00 通常料金の30%
14:00~18:00 通常料金の50%
18:00以降 通常料金の100%

□利用規則の遵守
第10条
宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

□営業時間
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間
イ)門限 なし
ロ)フロントサービス 24時間
付帯サービス施設時間
イ)自動販売機 24時間

□料金の支払い
第12条
宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

□当ホテルの責任
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

□契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

□寄託物等の取扱い
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の障害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。

□宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有権が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理させていただきます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

□駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテルの契約駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは契約駐車場を、ご紹介のみですので車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

□宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1:違約金(第6条第2項関係)
 

(注)
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。